行政書士 折茂(おりも)事務所は、相続手続き・入国管理手続きを誠意をもってサポートします。
お気軽にご相談ください。
相続手続き
- 相続に関する手続きをサポートいたします
面倒な相続人確認のための戸籍謄本の取得、相続人分割協議書などの書類作成をお引き受け致します
- 遺言書の確認 (遺言書の作成)
- 相続財産・相続人の確認
- 相続の承認・放棄
- 遺産分割協議
- 相続税
遺言書は満15歳に達していれば単独でできます。遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあります。それぞれの良い点がありますが、ご本人の希望に沿って遺言作成を手伝い致します。
相続人を確定させるために、戸籍謄本等が必要になります。広範囲に取得しなければならない場合もありますし、どこまで必要かも分かりづらいものです。こういった場合に、代わって書類の取得等も行いますので、気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割協議は、相続開始後に共同相続人全員の合意による分割協議です。紛争になっていないことが引き受ける際の前提ですが、協議がまとまらないときや協議ができないときは、調停や審判による方法もあります。
お困りの場合はご連絡下さい。
入国管理手続き
- 入国管理に関する手続きをサポートいたします
面倒なビザ申請、書類の取得などの手続きをおまかせ下さい
- 就労ビザを取得したい外国人の方
- 日本の国籍を取得したい方
- 日本での永住権を取得したい方
- 在留の特別許可により滞在を継続したい方
- 在留資格の変更またはアルバイトなど資格外活動をしたい方
- 在留資格の更新手続きをまかせたい方
出入国管理及び難民認定法(入管法)には、外国人が入国する前に行う在留資格認定証明書交付申請、外国人が入国した後に行う在留期更新許可申請及び在留資格変更許可申請等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カード受領など外国人が行う数々の申請等が規程されています。
これらの申請等については、申請等の種別ごとに、申請等を行うべき者、申請等を行うことができる者が、入管法、出入国管理及び難民認定法施行規則(施行規則)等にそれぞれ規定されています。また、申請書の提出等申請に係る一定の行為を行うことができる者についても規定されています。
その中で申請等行う者の出頭義務を免除し、外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出等申請等に係る一定の行為を行うことができる者として「申請等取次者」がいます。
いわゆる士業としては、「行政書士」と「弁護士」のみであり、またその中でも研修を受けて一定の知識を有する者であって、各会を経由し、その所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者のみとなっています。