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在留資格とは
外国人が国内において活動を行うためには、入管法(出入国管理及び難民認定法)に定められた在留資格といわれる内容に該当し、その資格内のみの活動に制限されます。
この在留資格は、現在27に分類され、そのいづれかを取得しなければなりません。
また、この在留資格を変更したい場合や期間を継続したい場合も手続きが必要です。
ただし、在留資格によっては簡単に変更できないものが多いので、注意して下さい。
在留資格の一覧は下の「在留資格一覧 こちら」で表示しています。
上陸基準の適用とは
入国することと上陸することは厳密には別なものです。したがって入国できる許可を与えられていても上陸の基準に当てはまらない場合は、上陸許可が出ません。
在留資格の中で、一定の活動を行おうとする場合は、上陸許可基準に適合していることになります。その上陸審査の際の審査基準を法務省が予め公開しているものが上陸許可基準です。
具体的な条文は、下にあります「出入国及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」です。
就労について
入管法で定めた在留資格の中でも、就労しても良いものと就労を認めないものがあります。したがって、就労できない在留資格で国内活動をしている外国人が、働きたいなどの理由で就労資格を取得するためには、在留資格そのものを変更しなければなりません。
就労可能かどうかについては、次の通りです。
就労可能(別表1-1)外交。公用。教授。芸術。宗教。報道。
(別表1-2)投資・経営。法律・会計業務。医療。研究。教育。技術。人文知識・国際業務
企業内転勤。興業。技能。技能実習
就労不可(別表1-3)文化活動。短期滞在。
(別表1-4)留学。研修。家族滞在。
活動内容により制限 (別表1-5)特定活動
就労の制限なし(別表2)永住者。日本人の配偶者等。永住者の配偶者等。定住者。
具体的な手続きは、ご相談下さい。
遺言とは、遺言者が行う相手方のない単独行為で、遺言者の死亡によって効力を生じるものをいいます。
遺言者の生前の最終意思の尊重です。
自筆証書遺言
○ 全文、日付、氏名のすべてを書面に手書きする。
○どんな紙でもよい。
○筆、万年筆、ボールペン、サインペンなど通常には消えないものであればよい。
○手書き以外のパソコン作成などは無効。
○日付は、年月日すべて入っていなければならない。(吉日などは無効)
○押印する。(認印でも良い)
※実際に遺言者が死亡した後は、裁判所で遺言書の検認手続を得なければならない。
封筒に入れてあった場合は、検認手続を得ないまま勝手に開けてはいけない。
公正証書遺言
○公証役場または自宅などで
○証人2人が立ち会い
○遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え
○公証人がこれを筆記して遺言者・証人に読み聞かせ
○遺言者・証人がその正確なことを承認後、署名押印し
○公証人が方式に従ったものであることを付記し、署名押印する
※公証人への依頼費用が必要、証人2人も頼まなくてはならない
秘密証書遺言
○遺言者が証書に署名押印する(署名以外は手書きでなくても良い)
○遺言者がその証書を封印(証書に用いた印鑑で)する
○遺言者が公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であることと筆者の氏名・住所を述べる
○公証人がその証書を提出した日付と遺言者が述べたことを封書に記載した後、遺言者・証人とともににこれに署名押印する
※決められた方式以外では無効となる場合もある
なお、推定相続人(最優先順位の相続人)とその配偶者・直系血族は、証人・立会人になれません。
相続は、人の死亡により開始されます。ただし、通常の死亡と失踪宣告による死亡とみなす場合とがあります。
同時死亡の場合の相続関係では、同時死亡者相互は相続人になれません。
相続の確定方法は、相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて確認します。この場合、死亡年月日の先後が重要です。
常に配偶者は相続人に入ります。
プラス 第1順位 子(及びその代襲相続人)
第2順位 直系尊属(親等が近いものが優先)
第3順位 兄弟姉妹(及びその代襲相続人)
代襲相続人 : 推定相続人である子または兄弟姉妹が、死亡・相続欠格・廃除により、相続開始以前に相続権を
失った時に、その者の子が代わって相続することを言います。
代襲相続人は、推定相続人であった被代襲者の相続分を承継します。
相続放棄をした者については、代襲相続は認められません。
被相続人の養子が相続以前に死亡した時は、養子縁組前に生れた子はその養子の代襲相続人に
なれません。
相続は被相続人の権利だけではなく、義務も当然に承継されますので、相続人には相続財産を相続するかどうかを選ぶことができます。
承認する場合
単純承認・・・・・相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示
限定承認・・・・・相続人は被相続人の債務は引き継ぐが、責任は被相続財産の積極財産(主に資産のこと・反対の消極財産は主に負債のこと))の範囲内
※相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならない
放棄する場合
相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示
※家庭裁判所に申述しなければならない
※放棄した者は初めから相続人ではなかったことになる
承認または放棄をなすべき期間(熟慮期間)
相続人は自分のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に単純承認または限定承認もしくは放棄をしなければなりません。
相続の承認または放棄は、いったんした場合は、3カ月以内であっても、これを撤回できません。
(例外として、行為無能力者だった場合や詐欺、脅迫などによる場合は撤回も可能です)
相続人のいることが明らかでない場合、相続財産を相続財産法人とし、家庭裁判所が選んだその法人の相続財産管理人がその清算手続きをします。家庭裁判所も広告して相続人を捜索します。
相続人が複数いる中で、不明になっている者の代わりとして、財産管理人を選任することもあります。
相続人が現れないときは、家庭裁判所は特別縁故者(内縁の配偶者、事実上の養子など)に相続財産の一部または全部を与えることができます。
処分されなかった相続財産は国庫に帰属します。
遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を各共同相続人に分配、分属させる手続きです。
分割の種類としては
協議による分割・・・共同相続人全員の合意による
調停による分割・・・協議がまとまらないときや協議ができないとき
審判による分割・・・調停が不成立の場合
それでも不満の場合は、裁判となります。
遺産分割協議書
誰がどの財産を取得するか明記し、現在判明していない財産が今後発見されたとき誰に分配するか決めておく
住所の記載は、印鑑証明書などの記載どおりに書くこと
実印を使用する
銀行へ提出するものは独自の用紙があるので、遺産分割協議書と別に用意することになります
遺言書の保管者・発見者(相続人)は、公正証書遺言を除くほか、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。ただし、これは遺言の有効・無効を判断するものではありません。
手続きを行わない場合は違反として5万円以下の過料が科されます。